「休憩時間は、どのくらい与えればいいの?」

「昼休み中に電話対応をさせても問題ない?」

「忙しくて休憩が取れなかった場合はどうなる?」

普段何気なく使っている「休憩時間」という言葉ですが、労働基準法では、休憩時間についていくつかのルールが定められています。

また、会社が「休憩時間」として扱っていたとしても、実際の過ごし方によっては、法律上の休憩時間とは認められないこともあります。

今回は、休憩時間に関する基本的なルールについて解説します。

1 休憩時間はどのくらい必要?

労働基準法34条1項は、使用者に対し、

・労働時間が6時間を超える場合 → 少なくとも45分
・労働時間が8時間を超える場合 → 少なくとも1時間

の休憩時間を、労働時間の途中に与えることを義務付けています。

ここで注意が必要なのは、「6時間以上」ではなく「6時間を超える場合」であることです。

労働時間がちょうど6時間であれば、法律上、休憩時間を与える義務はありませんし、労働時間がちょうど8時間の場合、法律上必要となる休憩時間は45分となります。

もっとも、残業によって労働時間が8時間を超える場合には、少なくとも1時間の休憩時間を確保する必要があります。

2 そもそも「休憩時間」とは?

休憩時間とは、単に「実際に仕事をしていない時間」という意味ではありません。

行政解釈上、休憩時間とは、「単に作業に従事しない手待時間を含まず労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間」をいうとされています(昭和22年9月13日発基第17号)。

つまり、「今は仕事がないので何もしていない」ということと、「仕事をしなくてよい時間として自由に休んでいる」ということは、法律上、同じではありません。

休憩時間であるためには、その時間について、労働者が実際に労働から解放されていることが必要になります。

3 休憩時間は自由に使える?

労働基準法34条3項は、「使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。」と定めています。

これを「休憩時間の自由利用の原則」といいます。

そのため、休憩時間中は、原則として、食事をする、スマートフォンを見る、本を読む、昼寝をするなど、労働者が自由に過ごすことができます。

もっとも、「自由利用」といっても、会社が休憩時間について一切のルールを設けられないという意味ではありません。

職場の秩序維持などのため、合理的な範囲で一定の制約を設けることが認められる場合もあります。

したがって、何らかの制約があるというだけで、直ちに休憩時間ではなくなるわけではありません。

4 昼休み中の電話番は「休憩時間」?

休憩時間について問題となりやすいのが、昼休み中の電話対応です。

例えば、「12時から13時までは昼休み。ただし、電話が鳴ったら対応してください」と指示されていた場合です。

このような時間について、厚生労働省は、昼休み中の電話や来客対応は業務として勤務時間に含まれ、これによって昼休みが費やされた場合には、会社は別途休憩を与えなければならないとの考え方を示しています。

したがって、会社が形式上「昼休み」と定めているだけで、当然に休憩時間として扱われるわけではありません。

休憩時間かどうかを考える際には、「実際に仕事をしたか」だけではなく、「その時間、仕事をしなくてよい状態だったか」という点が重要になります。

例えば、結果として電話が一本も鳴らなかったとしても、電話が鳴れば対応しなければならず、そのために待機することを求められていたのであれば、労働から解放されていたといえるかが問題となります。

5 休憩時間中の外出を禁止してもいい?

「休憩時間なのだから、会社の外に出るのも自由なのでは?」と思われるかもしれません。

もっとも、休憩時間の自由利用の原則があるからといって、外出に関する制限が一切許されないわけではありません。

行政解釈上も、休憩時間中の外出について所属長の許可を受けさせることは、事業場内で自由に休息することができるのであれば、必ずしも違法ではないとされています(昭和23年10月30日基発第1575号)。

したがって、休憩時間中の外出が制限されているという事情だけで、直ちに休憩時間ではないということにはなりません。

一方で、

・自分の席から離れることができない
・電話や来客に対応しなければならない
・必要があれば業務に対応しなければならない

など、実質的に業務への対応を求められている場合には、そもそも労働から解放されているといえるのかが問題になります。

6 休憩時間を取れなかった場合は?

会社が就業規則や勤務表上、「休憩1時間」と定めていたとしても、実際に1時間の休憩が取れていなければ、それだけで法律上の休憩を与えたことになるわけではありません。

たとえば、9時から18時までの勤務で1時間の休憩が設定されていたものの、実際には昼休み中も継続して業務を行っていた場合、その時間は労働時間として扱われる可能性があります。

その結果、1日8時間などの法定労働時間を超えることになれば、時間外労働に対する割増賃金が発生することもあります。

また、労働基準法上必要な休憩時間そのものが与えられていなければ、休憩付与義務に違反する問題も生じます。

7 まとめ

休憩時間とは、単に「仕事をしていなかった時間」ではありません。

法律上の休憩時間といえるためには、労働者が労働から離れることが保障されている必要があります。

会社が「休憩時間」として設定していても、実際には電話対応やその他の業務を求められている場合には、法律上の休憩時間とは認められない可能性があります。

休憩時間について疑問がある場合には、勤務表上どのように記載されているかだけではなく、その時間に実際にどのような過ごし方をしていたのかを確認することが重要です。