これまでのコラムでは、「労働時間とは何か」、「休憩時間とは何か」に加えて、待機時間や仮眠時間が労働時間に当たる場合について説明してきました。
今回は少し視点を変えて、「仕事そのものではないけれど、仕事のために行っている時間」について考えてみます。
例えば、
・制服や作業着への着替え
・始業前の朝礼やミーティング
・パソコンの立上げなどの業務の準備
・終業後の清掃や片付け
・会社が実施する研修や勉強会
などです。
これらが始業時刻より前や終業時刻より後に行われていた場合、その時間は労働時間になるのでしょうか。
今回は、始業前・終業後に行われる行為と労働時間の関係について解説します。
1 「始業前だから労働時間ではない」は正しい?
例えば、会社の始業時刻が午前9時と定められている場合、「午前9時より前は労働時間ではない」と思われるかもしれません。
しかし、必ずしもそうではありません。
以前のコラムでも説明したとおり、労働基準法上の労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」をいいます。
そして、労働時間に当たるかどうかは、就業規則などで定められた始業・終業時刻だけで決まるものではありません。
したがって、始業時刻より前であっても、会社から一定の行為を行うことが義務付けられているなど、使用者の指揮命令下に置かれていたと評価できる場合には、労働時間に当たることがあります。
終業時刻より後についても同様です。
2 着替えの時間は労働時間?
着替え時間について判断した重要な判例として、以前のコラムでも登場した三菱重工長崎造船所事件があります(最高裁平成12年3月9日判決)。
この事件では、作業服や保護具などの装着が義務付けられ、それらを事業所内の所定の場所で行うものとされていました。
最高裁は、このような装着等の行為について、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるとして、その時間を労働時間に当たると判断しました。
もっとも、この判例が、「着替えにかかる時間はすべて労働時間になる」と判断したわけではないことには注意する必要があります。
例えば、会社から特定の服装への着替えを義務付けられているのか、その着替えを会社内で行う必要があるのかなど、具体的な事情によって判断する必要があります。
厚生労働省のガイドラインでも、使用者の指示によって、業務に必要な準備行為として「着用を義務付けられた所定の服装への着替え等」を事業場内で行った時間は、労働時間として扱わなければならないとされています。
したがって、「着替えだから労働時間ではない」とも、「制服に着替えているから必ず労働時間になる」とも一律に判断することはできません。
3 始業前の朝礼は労働時間?
会社によっては、始業時刻の前に朝礼やミーティングを行っていることがあります。
例えば、始業時刻が午前9時であるにもかかわらず、「朝礼は8時50分からなので、それまでに集合してください」とされているような場合です。
このような朝礼への参加が会社から義務付けられているのであれば、始業時刻より前であっても、その時間は労働時間に当たると考えられます。
重要なのは、「朝礼」という名称ではなく、参加が義務付けられているかどうかです。
会社が形式上、「参加は自由です」としていたとしても、実際には不参加が許されていなかったり、参加しないことで減給等の不利益を受けたりするなど、事実上参加を強制されている場合には、単に「自由参加」とされていることだけで労働時間ではないと判断することはできません。
朝礼やミーティングについても、実際にどのような運用がされているのかを見る必要があります。
4 仕事の準備や後片付けは?
始業前や終業後には、さまざまな準備や後片付けが行われることがあります。
例えば、
・パソコンを立ち上げる
・業務に必要な機械や器具を準備する
・店内の開店準備をする
・業務終了後に清掃する
・使用した器具を片付ける
・業務に必要な書類を整理する
といったものです。
厚生労働省のガイドラインでは、使用者の指示によって、就業を命じられた業務に必要な準備行為や、業務終了後の業務に関連した後始末を事業場内で行った時間について、労働時間として扱う必要があるとされています。
したがって、会社の業務として行うことが求められている準備や後片付けについては、「始業時刻より前だから」、「終業時刻を過ぎているから」という理由だけで労働時間から除外することはできません。
もっとも、会社から求められているわけでもなく、業務上必要ともいえない行為を労働者が自らの判断で行っていた場合まで、当然に労働時間になるわけではありません。
ここでも、使用者の明示または黙示の指示があったと評価できるかどうかが重要になります。
5 研修や勉強会は労働時間?
会社が行う研修や勉強会についても、「通常の仕事をしているわけではないから、労働時間ではない」とは限りません。
厚生労働省のガイドラインでは、参加することが業務上義務付けられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示によって業務に必要な学習などを行っていた時間は、労働時間に当たるとされています。
一方、業務上義務付けられておらず、本当に自由参加である研修や勉強会については、原則として労働時間には当たりません。
問題となるのは、「自由参加ということになっているけれど、実際には参加しないわけにはいかない」という場合です。
例えば、
・参加しなければ業務を担当できない
・不参加によって人事評価上の不利益を受ける
・会社から事実上参加するよう求められている
などの事情があれば、本当に自由参加といえるのかを検討する必要があります。
厚生労働省も、研修や教育訓練への不参加が減給処分の対象となる場合や、不参加によって業務を行うことができなくなるなど、事実上参加を強制されている場合には、労働時間に当たるとしています。
したがって、「自主研修」、「自由参加」という名称だけで判断することはできません。
6 「10分くらいだから労働時間にしなくてもいい」?
始業前の朝礼や着替え、終業後の片付けなどは、1回あたりでは数分から十数分程度ということも少なくありません。
そのため、「たった5分や10分なのだから、労働時間として扱わなくても問題ない」と思われることがあります。
しかし、時間が短いという理由だけで、その時間が労働時間ではなくなるわけではありません。
使用者の指揮命令下に置かれている時間であれば、短時間であっても労働時間であることに変わりはありません。
毎日10分の始業前作業があれば、月20日勤務するだけでも月に200分となります。
1日単位ではわずかな時間に見えても、毎日のように繰り返されれば、長期間では相当な時間になることがあります。
「短い時間だから」という理由だけで、当然に労働時間から除外できるものではありません。
7 タイムカードを押す前・押した後なら労働時間ではない?
始業前・終業後の労働では、「タイムカードを押す前だから労働時間ではない」、「退勤の打刻をした後だから残業ではない」という扱いがされていることもあります。
しかし、タイムカードの記録そのものによって、労働時間かどうかが決まるわけではありません。
実際には始業前から会社の指示による準備作業を行っていたのであれば、タイムカード上の始業時刻より前であっても、労働時間に当たる可能性があります。
同様に、退勤の打刻後も会社の指示によって片付けなどを行っていたのであれば、その時間が労働時間に当たる可能性があります。
タイムカードなどの記録は労働時間を確認するうえで重要な資料ですが、記録された時刻と実際の勤務実態が異なる場合には、実際にどのような業務を行っていたのかを確認する必要があります。
8 まとめ
着替え、朝礼、業務の準備や後片付け、研修などは、本来の業務そのものとは少し異なるように見えるかもしれません。
しかし、労働時間かどうかを判断するうえで重要なのは、「本来の仕事をしていたか」、「始業時刻より前か、終業時刻より後か」ということだけではありません。
会社から行うことを義務付けられていたり、業務を行うために必要な行為として行うことを求められていたりする場合には、その時間も労働時間に当たる可能性があります。
また、「自由参加」、「自主研修」などと呼ばれていたとしても、実際には参加が事実上強制されているのであれば、その名称だけで労働時間ではないと判断することはできません。
始業前・終業後の時間について疑問がある場合には、会社がその時間をどのように呼んでいるかだけではなく、実際に何をしていたのか、それが会社から義務付けられていたのかなど、具体的な勤務実態を確認することが重要です。


