労働時間の証拠が十分にない状況から、訴訟上の和解で150万円を回収した事例

事例の依頼主様
30代|男性
相談前の状況
ご相談内容
飲食店で調理や接客などを担当していた従業員の方から、未払いの残業代についてご相談をいただきました。
勤務時間が長く、営業の合間にも仕込みや宅配注文への対応をしていたものの、実際の始業・終業時刻を正確に示す記録が十分にそろっていませんでした。そのため、どの日に何時間働いたのかを立証することが課題となった事案です。
解決への流れ
当事務所の対応
まず、会社に残業代を請求するとともに、シフト表や売上日報のメール履歴など、勤務実態を確認できる資料の開示を求めました。しかし、交渉では解決に至らず、訴訟を提起しました。
訴訟では、労働時間に加え、会社が休憩として扱っていた時間に実際に休めていたのか、給与に含まれる手当を固定残業代として扱えるのかが争点となりました。
当事務所は、仕込みや宅配注文への対応など、具体的な業務内容をもとに、休憩とされていた時間にも業務への対応が必要だったことを主張しました。また、固定残業代についての説明や合意の有無、各手当の内容を検討し、会社の主張に反論しました。
さらに、会社が訴訟で提出した資料も活用し、会社側の主張する営業時間を前提にしても未払いの残業代が生じるという計算を示しました。
- 解決済み
- 解決結果
- 訴訟で主張と反論を重ねた結果、裁判上の和解が成立し、150万円を回収しました。
- 労働時間を示す証拠が十分にそろっていないことが課題でしたが、具体的な勤務実態を整理し、会社側の提出資料も検討することで、金銭回収につなげた事例です。
解決までの期間 1年9か月



