【交通事故・示談交渉】加害者が任意保険の利用を拒否した事案で、交通事故紛争処理センターを利用して解決した事例

事例の依頼主様

50代|男性

状況

■ ご相談の概要

依頼者は、交通事故によりケガを負った被害者でした。

依頼者がマンション敷地内の駐車場付近を歩いていたところ、加害者が運転する車両が依頼者に衝突し、依頼者はケガを負いました。

加害者は任意保険に加入していたため、通常であれば保険会社を通じて損害賠償について話し合いを進めることが考えられます。

ところが、本件では、加害者が任意保険を利用しないとの意向を示しており、保険会社を通じた通常の示談交渉を進めることが困難な状況となっていました。

さらに、加害者本人とも十分に連絡を取ることができず、依頼者自身ではどのように損害賠償を求めればよいのか分からない状況となったため、当事務所にご相談されました。

■ 加害者が任意保険の利用を拒否

交通事故の加害者が任意保険に加入している場合には、一般的には、加害者側の保険会社が窓口となって被害者との間で示談交渉を行います。

しかし、本件では、加害者自身が任意保険を利用しないとの意向を示していたため、保険会社としても通常どおりに示談交渉を進めることが難しい状況でした。

そこで加害者本人との交渉も試みましたが、加害者本人とも連絡を取ることができず、通常の方法による話し合いでは事件を解決することが困難となりました。


解決への流れ

■ 交通事故紛争処理センターへの申立て

このような状況を踏まえ、当事務所では、交通事故紛争処理センターを利用して解決を図ることとしました。

交通事故紛争処理センターは、交通事故による損害賠償をめぐる紛争について、和解のあっ旋などを行っている機関です。

当事務所では、必要な資料を整理した上で和解あっ旋申立書を作成し、交通事故紛争処理センターに和解あっ旋の申立てを行いました。

その後、同センターでの手続を通じて、損害賠償について解決に向けた話し合いを進めました。

  • 解決済み
  • ■ 解決結果
  • 交通事故紛争処理センターに和解あっ旋を申し立て、その手続を進めた結果、最終的に本件について合意が成立しました。
  • その後、合意した解決金も無事に支払われ、事件を解決することができました。
  • 本件では、加害者が任意保険に加入していたにもかかわらず、その利用を拒否し、さらに加害者本人とも連絡を取ることができなかったため、通常の示談交渉では解決を進めることが難しい状況にありました。
  • そこで、交通事故紛争処理センターの和解あっ旋手続を利用することにより、訴訟を提起することなく、最終的な解決に至ることができました。

ルノ法律事務所

比嘉弁護士からのコメント

■ 弁護士からのコメント

交通事故の加害者が任意保険に加入していれば、必ず保険会社との間でスムーズに示談交渉ができるとは限りません。

本件のように、加害者が任意保険を利用しない意向を示したり、加害者本人と連絡が取れなかったりすることで、損害賠償についての話し合いが進まなくなる場合もあります。

交通事故の解決方法は、加害者や保険会社との直接交渉だけではありません。事案によっては、交通事故紛争処理センターなどの手続を利用することも有効な選択肢となります。

本件では、通常の示談交渉による解決が困難となった段階で交通事故紛争処理センターに和解あっ旋を申し立てることにより、訴訟を提起することなく、解決金の支払まで受けることができました。

交通事故の被害に遭い、「加害者と連絡が取れない」「保険会社との話し合いが進まない」などの理由で損害賠償請求が進まない場合でも、状況に応じて別の解決方法を検討できる場合があります。