【未払残業代・管理監督者】「部長職」であった従業員について管理監督者性を争い、350万円を回収した事例

事例の依頼主様
40代|男性
ご依頼前の状況
■ ご相談の概要
依頼者は、居酒屋を運営する会社に勤務していた従業員で、会社では「部長職」とされていました。
会社からは、依頼者は労働基準法上の「管理監督者」に該当するため、時間外労働をしても残業代は支給されないとの説明を受けていました。
しかし、依頼者は、実際の仕事内容や会社から与えられていた権限などを考えると、本当に残業代が支給されない立場なのか疑問を感じ、退職を機に当事務所にご相談されました。
ご依頼手続き後
回収金額
350万円
■ 残業代の計算と会社への請求
労働基準法上の「管理監督者」に該当する場合には、労働時間、休憩及び休日に関する規制の適用が除外されるため、原則として時間外労働や休日労働に対する割増賃金は発生しません。
もっとも、会社から「部長」「店長」「マネージャー」などの役職を与えられているだけで、当然に労働基準法上の管理監督者に該当するわけではありません。
当事務所では、依頼者から実際の仕事内容、勤務状況、会社内での権限、給与などについて詳しく聴取した結果、依頼者は労働基準法上の管理監督者には該当しないと判断しました。
そこで、依頼者が管理監督者ではないことを前提として未払残業代を計算し、会社に対して約450万円を請求しました。
■ 交渉から訴訟へ
会社側は、依頼者が労働基準法上の管理監督者に該当するとの主張を維持し、残業代の支払義務を争いました。
そのため、交渉による解決は困難であると判断し、未払残業代の支払いを求める訴訟を提起しました。
訴訟においても、部長職であった依頼者が労働基準法上の管理監督者に該当するかどうかが主要な争点となりました。
■ 訴訟での主張
当方は、依頼者が形式上は「部長職」とされていたものの、その実態は労働基準法上の管理監督者とはいえないと主張しました。
具体的には、依頼者は部長職とされながらも、実際には他の従業員と同様にホールの巡回業務などの通常業務に従事していたこと、他の従業員と比較して特に高額な給与が支給されていたわけではないこと、また、他の従業員と比較して特別な権限を与えられていたわけではないことなどを具体的に主張しました。
このような依頼者の実際の勤務状況や待遇などを踏まえ、「部長」という肩書だけをもって労働基準法上の管理監督者とすることはできないと主張しました。
- 解決済み
- ■ 解決結果
- 訴訟では、当方の主張を踏まえ、依頼者が労働基準法上の管理監督者に該当しないことを前提とした勝訴的な内容で和解協議が進められました。
- その結果、最終的に、会社が依頼者に対して解決金350万円を支払う内容で和解が成立しました。
- 会社側が交渉段階から一貫して管理監督者であると主張していた事案でしたが、依頼者の実際の仕事内容、権限及び待遇などを具体的に主張したことが、350万円という金額での解決につながりました。
ルノ法律事務所
比嘉弁護士からの解決ご提案

■ 弁護士からのコメント
本件のように、会社において「部長」「店長」「マネージャー」などの役職に就いていたとしても、そのことだけで労働基準法上の管理監督者に該当するわけではありません。
労働基準法上の管理監督者に該当するかどうかは、役職の名称だけでなく、実際の仕事内容や責任・権限、勤務態様、給与などの待遇を踏まえて判断されます。
本件でも、依頼者は「部長職」とされていましたが、実際には他の従業員と同様の業務を行い、他の従業員と比較して特別な権限を与えられていたわけではなく、給与についても特に高額というわけではありませんでした。
そのような勤務の実態を具体的に主張した結果、管理監督者に該当しないことを前提とした勝訴的な和解により、350万円を回収することができました。
「管理職だから残業代は出ない」と会社から言われている方でも、実際には残業代を請求できる可能性があります。特に、役職に就いているものの一般の従業員と仕事内容が大きく変わらない、重要な権限を与えられていない、役職に見合った待遇を受けていないといった場合には、労働基準法上の管理監督者に該当しない可能性があります。
ご自身が本当に労働基準法上の管理監督者に該当するのか疑問がある場合には、一度弁護士に相談することをお勧めします。




