【離婚・離婚届不受理申出】服役中の夫と交渉し、不受理申出の取下げを受けて離婚を成立させた事例

事例の依頼主様
30代|女性
相談前の状況
■ ご相談の概要
依頼者は、夫との間に幼い子どもがいる女性でした。
夫は以前から刑事事件を起こすなどの問題があり、夫婦の間では、今後夫が問題行動を起こした場合には離婚することを話し合っていました。そのような場合に備え、離婚届についてもあらかじめ夫婦双方が記入していました。
その後、夫が刑事事件により実刑判決を受けたため、依頼者は、子どもの将来のことも考え、離婚を決意しました。
そこで、あらかじめ記入していた離婚届を役所に提出しましたが、夫から離婚届の不受理申出がされていたため、離婚届は受理されず、離婚を成立させることができませんでした。
このとき、夫は既に遠方の刑務所に収容されており、依頼者自身が夫と連絡を取って話し合うことも困難な状況でした。
依頼者は、どのようにすれば離婚を成立させることができるのか分からず、当事務所にご相談されました。
■ 解決方法の検討
離婚届の不受理申出がされている場合、夫婦の一方が離婚届を役所に提出しても、そのままでは協議離婚を成立させることができません。
本件では、夫が刑務所に収容されていたことから、通常の夫婦間の話し合いによって不受理申出を取り下げてもらうことも困難な状況でした。
そこで、当事務所では、直ちに離婚調停や離婚訴訟を行うのではなく、まずは夫本人と直接交渉し、不受理申出を取り下げてもらうことで協議離婚を成立させる方法を検討しました。
解決への流れ
■ 刑務所での夫との交渉
ご依頼を受けた後、当事務所の弁護士が夫の収容されている刑務所まで赴き、夫本人と面会しました。
面会では、依頼者が離婚を希望していることを伝え、離婚届の不受理申出を取り下げるよう求めました。
しかし、夫は当初、不受理申出を取り下げることを拒否しました。
そこで、一度の面会だけで交渉を終えるのではなく、その後も夫に対して何度も手紙を送り、離婚に応じるよう継続して交渉を行いました。
- 解決済み
- ■ 解決結果
- 粘り強く交渉を続けた結果、最終的に夫が離婚届の不受理申出を取り下げることに応じました。
- これにより、依頼者は離婚届を提出することができ、夫との離婚を成立させることができました。
- 本件では、相手方が刑務所に収容されているという特殊な状況にあり、さらに離婚届の不受理申出がされていたため、依頼者自身で協議離婚を成立させることが非常に困難な状況でした。
- そこで、弁護士が刑務所まで赴いて夫本人と面会し、その後も書面による交渉を継続することによって、調停や訴訟を経ることなく離婚を成立させることができました。
ルノ法律事務所
比嘉 弁護士からのコメント

■ 弁護士からのコメント
離婚を希望していても、相手方から離婚届の不受理申出がされている場合には、離婚届を一方的に提出して協議離婚を成立させることはできません。
このような場合、離婚調停を申し立て、必要に応じて離婚訴訟を提起することが一般的な解決方法の一つとなります。
もっとも、事案によっては、相手方と交渉して不受理申出を取り下げてもらうことにより、調停や訴訟を経ることなく協議離婚を成立させられる場合もあります。
本件では、相手方が刑務所に収容されていたため、通常の方法で夫婦間の話し合いを行うことが難しい状況でしたが、弁護士が刑務所まで赴いて直接面会し、その後も手紙による交渉を継続することで、最終的に不受理申出の取下げを受けることができました。
離婚問題では、それぞれの夫婦が置かれている状況によって適切な解決方法が異なります。「相手と連絡が取れない」「相手が離婚に応じてくれない」「離婚届を提出したのに受理されなかった」など、ご自身ではどのように手続を進めればよいか分からない場合には、弁護士に相談することをお勧めします。
解決までの期間 6か月




