管理監督者性が争われた残業代請求で220万円を回収した事例

事例の依頼主様
50代|男性
相談前の状況
ご相談の背景
ご依頼者は、会社の新規事業として介護施設の立ち上げや運営を担当し、部長の肩書で勤務されていました。事業運営に関する業務に加え、人員不足を補うために現場のシフトにも入り、利用者の生活支援など幅広い業務に従事していました。
当事務所が未払い残業代を請求したところ、会社は、ご依頼者が事業の責任者であり、労働基準法上の「管理監督者」に当たるとして、支払いを拒否しました。そこで、残業代等の支払いを求める訴訟を提起しました。
解決への流れ
当事務所の対応
訴訟では、ご依頼者が管理監督者に該当するかどうかが中心的な争点となりました。会社側は、新規事業の経営を任せていたことや、勤務時間に裁量があったこと、他の従業員より高い給与を支給していたことなどを主張しました。
これに対し、当事務所は、メールや日報、勤怠記録、雇用契約書などをもとに、実際の権限や働き方を具体的に整理して反論しました。
まず、事業の運営を担当していても、経営上の決定権限まで与えられていたわけではないと主張しました。スタッフの採用や物件の契約、予算、備品の購入などについて、その都度、会社代表者の承認を求めていたやり取りを示し、ご依頼者が独立して決定できる立場ではなかったことを指摘しました。
また、勤務時間が日によって異なるのは、自由に出退勤を決めていたためではなく、人員不足のもとで現場のシフトを埋める必要があったためであると説明しました。日報の提出や会社からの勤務に関する指示、勤怠の承認状況なども踏まえ、労働時間を自由に管理できる実態ではなかったと主張しました。
給与面についても、金額の高さだけでなく、固定残業代を含む契約内容や実際の長時間労働、他の従業員の残業手当を含めた待遇との比較を示し、管理監督者にふさわしい待遇であったとする会社側の主張に反論しました。
- 解決済み
- 解決の結果
- 双方の主張・立証を経て、訴訟上の和解が成立し、ご依頼者は220万円を回収しました。
ルノ法律事務所
髙山 弁護士からのコメント

本件のポイント
本件では、部長という肩書や新規事業の責任者という立場にとどまらず、実際にどこまで決定権限を持っていたのか、どのように勤務時間を管理されていたのかを、具体的な資料に基づいて示すことに注力しました。
会社側が管理監督者であることを理由に支払いを拒んだ事案について、業務の実態に即した主張・立証を重ね、訴訟上の和解による金銭回収に至った事例です。
解決までの期間 1年




