【未払残業代・年俸制】「年俸制だから残業代は出ない」と言われていた従業員について、約600万円を回収した事例

事例の依頼主様

40代|男性

ご依頼前の状況

■ ご相談の概要

依頼者は、年俸制を採用する外資系企業に勤務していた従業員でした。

会社からは、年俸制であるため、時間外労働をしても別途残業代は支給されないとの説明を受けていました。

しかし、依頼者は、退職を機に、本当に年俸制であるという理由だけで残業代が支給されないのか疑問を感じ、当事務所にご相談されました。


ご依頼手続き後

600万円

■ 就業規則等の確認

ご相談の際、依頼者がお手元に就業規則等の会社の規則をお持ちであったため、まずはその内容を確認しました。

その結果、固定残業代制度が採用されているなど、時間外労働に対する割増賃金が年俸に含まれていることを示すような定めは見当たりませんでした。

また、その他にも、年俸制であることを理由として残業代を支給しないことの根拠となるような定めは確認できませんでした。

そこで、当事務所では、年俸とは別に時間外労働に対する割増賃金を請求できると判断し、ご依頼をお受けしました。

■ 残業代の計算と会社への請求

ご依頼を受けた後、依頼者の勤務記録や賃金に関する資料をもとに労働時間及び未払残業代を計算しました。

その結果、未払残業代は約600万円となり、会社に対してその支払いを請求しました。

会社側も弁護士に対応を依頼しましたが、当方の残業代計算について具体的な誤りがあるとの指摘はなく、その計算結果を前提として解決に向けた協議が進められました。

  • 解決済み
  • ■ 解決結果
  • 最終的に、当方が算定した約600万円の未払残業代を支払う内容で、訴訟を提起することなく合意が成立しました。
  • 本件では、会社から「年俸制だから残業代は支給されない」と説明されていましたが、就業規則等を確認したところ、そのような取扱いを裏付ける根拠は見当たりませんでした。
  • その点を踏まえて残業代を計算し請求した結果、会社側に弁護士が就いた後も当方の計算について実質的に争われることなく、請求額である約600万円を回収することができました。

ルノ法律事務所

比嘉弁護士からの解決ご提案

■ 弁護士からのコメント

「年俸制で働いているから残業代は出ない」と考えている方もいらっしゃいますが、年俸制という賃金体系を採用していることだけを理由として、会社が残業代の支払義務を免れるわけではありません。

年俸の中に一定時間分の残業代を含める制度が採用されている場合などには、その具体的な定めや賃金の支給方法を確認する必要がありますが、単に給与が「年俸」で定められているというだけで、時間外労働に対する割増賃金を請求できなくなるものではありません。

本件でも、会社からは年俸制であることを理由に残業代は支給されないと説明されていましたが、就業規則等を確認したところ、固定残業代制度など、その取扱いの根拠となる定めは見当たりませんでした。

「年俸制だから残業代は出ない」と会社から説明された場合には、まずは雇用契約書や就業規則、賃金規程などを確認することが重要です。

これらの規則を確認しても残業代が支給されない理由が分からない場合や、ご自身では判断が難しい場合には、弁護士に相談することをお勧めします。

解決までの期間6ヶ月